家族信託

家族信託、相続業務、遺言書作成支援(認知症対策支援)

家族信託による相続対策

家族に財産を信託することを家族信託といいますが、財産の持ち主の生涯にわたる安心安全な生活を守ることを目的とされます。また、対象の財産の設定を自由にできたり、後世への資産継承の設計ができたりと、他の相続対策では不可能だった相続対策として活用できます。

家族信託の基本

委託者、受託者、受益者と分類されます。 委任者は、受託者に財産を引き渡し、信託を設定、信託財産の管理と処分の指示をします。 財産を引き受けた受託者は、目的に従い信託財産を管理します。 受益者は受託者への監視・監督権を持ち、利益を受けることになります。※必要に応じて「指図人」を置くことがあり、委託者に代わって信託財産の管理を受託者に指示をします。 家庭内で財産管理をしたいという要望に対応可能で、財産の信託において、商事信託(信託会社等が受託)が安全に実行されますが、受託者に対して報酬を支払う必要が生じます。

問題点

相続や財産管理に関連したさまざまな制度として、生前の相続対策に活用する生前贈与や生命保険、認知症などにより判断能力が少なくなった場合に活用できる成年後見制度、遺言書などがありますが、それぞれさまざまなデメリットがあり、財産継承が理想通りにおこなわれないことがあります。

生前贈与の問題点

高額な贈与税が発生することがあります。

生命保険の問題点

ある特定人物に財産贈与をしたい場合に有効ですが、死亡保険金は指定受取人固有の財産になり、遺産分割の対象にはなりません。また、健康ではないと生命保険に加入できません。受取人の指定も誰でも良いわけでは無く、一般には2親等以内の親族(孫、祖父母、兄弟姉妹まで ※義理も含みます)となります。

成年後見制度の問題点

判断能力が衰えた本人の財産を減らさないことが成年後見人の任務となっており、財産を運用したり売却をすることを簡単におこなえなくなります。成年後見人が財産を着服してしまう恐れもあります。

遺言書の問題点

財産承継において、指定できる対象は自身が死亡したときの相続までで、その次の代まで指定することができません。 (例えば子供までは指定できても、孫に継がせる指定はできません)

家庭信託による対策例

認知症への備えと対策

親が認知症になったとき、預金が引き出せなくなったり、詐欺被害に遭うことへの対策 <対策> ・親を受託者と受益者にし、子供が受託者の家族信託とします。 ・親は子供に現金を信託して、子供はそれを管理します。 ・子供は定期的に現金を親に渡し、生活費に充てます。 →現金の引き出しを子供がおこなうことで、親が詐欺被害に合うリスクを大きく低減できます。

相続の後世(孫の代)までの指定

親の土地と家屋を、子供まででなく、孫の代まで受け継ぐことへの対策。 遺言では、子供が死亡したときの相続内容を指定するこができない。子供は土地・家屋の売買をせず、孫の代や、それ以降の代まで財産を継承したい。 <対策> ・土地・家屋を信託財産とする。 ・親を受託者と受益者、親戚を受託者にする。 ・親が死亡した際、受益者を子供に変更することを信託契約に定める ・子供が死亡した際は、受益者を孫に変更するように定める。 (孫がまだ生まれていなくても可能)

手続きは行政書士が可能

家族信託は、財産が少額である場合に適した、家族同士で財産を信託し、第三者の関与が少なく済むしくみです。 手続きは専門知識が必要になるため、個人での作成は非常に困難であるといえます。 弊所では、委託者が理想通りのかたちで財産管理や遺産承継を行えるよう、適切にヒアリングをして計画し、契約書の作成、登記手続きなどを行います。 是非ともお気軽にご相談ください。
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